更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第39条 損失補填等の禁止

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき、当該有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券等」という。について顧客信託会社等信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補填し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。
  • 二 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。
  • 三 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。

3 第1項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故金融商品取引業者等又はその役員若しくは使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因となるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。による損失の全部又は一部を補填するために行うものである場合には、適用しない。ただし、同項第2号の申込み又は約束及び同項第3号の提供にあつては、その補填に係る損失が事故に起因するものであることにつき、当該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に限る。

4 第1項第3号に係る部分に限る。の規定は、同号の財産上の利益が、顧客と金融商品取引業者等との間で行われる有価証券の売買その他の取引に係る金銭の授受の用に供することを目的としてその受益権が取得され、又は保有されるものとして内閣府令で定める投資信託投資信託及び投資法人に関する法律第2条第3項に規定する投資信託をいう。第6項及び第42条の2第6号において同じ。の元本に生じた損失の全部又は一部を補填するため金融商品取引業者等第2条第8項第9号に掲げる行為を業として行う者に限る。第6項において同じ。により提供されたものである場合には、適用しない。

5 第2項の規定は、同項第1号又は第2号の約束が事故による損失の全部又は一部を補填する旨のものである場合及び同項第3号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補填するため提供されたものである場合には、適用しない。

6 第2項第3号に係る部分に限る。の規定は、同号の財産上の利益が、第4項の投資信託の元本に生じた損失の全部又は一部を補填するため金融商品取引業者等により提供されたものである場合には、適用しない。

7 第3項ただし書の確認を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、その確認を受けようとする事実その他の内閣府令で定める事項を記載した申請書に当該事実を証するために必要な書類として内閣府令で定めるものを添えて内閣総理大臣に提出しなければならない。

金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券の売買その他の取引買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券売買取引等」という。につき、当該有価証券又はデリバティブ取引以下この条において「有価証券等」という。について顧客信託会社等信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又はデリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。に損失が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者がその全部又は一部を補填し、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 二 有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為
  • 三 有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補填し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為

2 金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。

  • 一 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第1号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。
  • 二 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第2号の約束をし、又は第三者に当該約束をさせる行為当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。
  • 三 有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第3号の提供に係る財産上の利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為前2号の約束による場合であつて当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。

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