更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第4条 募集又は売出しの届出

有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  • 一 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
  • 二 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し前号に掲げるものを除く。
    • イ 組織再編成対象会社が発行者である株券新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。に関して開示が行われている場合に該当しない場合
    • ロ 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
  • 三 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し前2号に掲げるものを除く。
  • 四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し金融商品取引業者等が行うものに限る。のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの前3号に掲げるものを除く。
  • 五 発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの前各号に掲げるものを除く。

2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。

  • 一 第2条第3項第2号イに掲げる場合
  • 二 第2条第3項第2号ハに掲げる場合同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
  • 三 第2条第4項第2号イに掲げる場合
  • 四 第2条第4項第2号ハに掲げる場合同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
  • 五 第2条の3第4項第2号イに掲げる場合
  • 六 第2条の3第5項第2号イに掲げる場合

3 次の各号のいずれかに該当する有価証券第24条第1項各号のいずれかに該当するもの又は多数の特定投資家に所有される見込みが少ないと認められるものとして政令で定めるものを除く。以下「特定投資家向け有価証券」という。の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

  • 一 その取得勧誘が第2条第3項第2号ロに掲げる場合に該当する取得勧誘以下「特定投資家向け取得勧誘」という。であつた有価証券
  • 二 その売付け勧誘等が特定投資家向け売付け勧誘等であつた有価証券
  • 三 前2号のいずれかに掲げる有価証券の発行者が発行する有価証券であつて、前2号のいずれかに掲げる有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるもの
  • 四 特定上場有価証券その他流通状況がこれに準ずるものとして政令で定める有価証券

4 有価証券の募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。、特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定組織再編成交付手続を含む。次項及び第6項、第13条並びに第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。が一定の日において株主名簿優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。に記載され、又は記録されている株主優先出資法に規定する優先出資者を含む。に対し行われる場合には、当該募集又は売出しに関する前3項の規定による届出は、その日の25日前までにしなければならない。ただし、有価証券の発行価格又は売出価格その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合は、この限りでない。

5 第1項第5号に掲げる有価証券の募集若しくは売出し若しくは第2項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない適格機関投資家取得有価証券一般勧誘若しくは第3項ただし書の規定により同項本文の規定の適用を受けない特定投資家等取得有価証券一般勧誘のうち、有価証券の売出しに該当するもの若しくは有価証券の売出しに該当せず、かつ、開示が行われている場合に該当しないもの以下この項及び次項において「特定募集」という。をし、又は当該特定募集に係る有価証券を取得させ若しくは売り付ける場合に使用する資料には、当該特定募集が第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けないものである旨を表示しなければならない。

6 特定募集又は第1項第3号に掲げる有価証券の売出し以下この項において「特定募集等」という。が行われる場合においては、当該特定募集等に係る有価証券の発行者は、当該特定募集等が開始される前に、内閣府令で定めるところにより、当該特定募集等に関する通知書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、開示が行われている場合における第4項に規定する有価証券の売出しでその売出価額の総額が1億円未満のもの、第1項第3号に掲げる有価証券の売出しで当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者以外の者が行うもの及び同項第5号に掲げる有価証券の募集又は売出しでその発行価額又は売出価額の総額が内閣府令で定める金額以下のものについては、この限りでない。

7 第1項第2号イ及びロ並びに第3号、第2項、第3項並びに前2項に規定する開示が行われている場合とは、次に掲げる場合をいう。

  • 一 当該有価証券について既に行われた募集若しくは売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘又は特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除く。に関する第1項の規定による届出、当該有価証券について既に行われた適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関する第2項の規定による届出又は当該有価証券について既に行われた特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関する第3項の規定による届出がその効力を生じている場合当該有価証券の発行者が第24条第1項ただし書同条第5項において準用し、及びこれらの規定を第27条において準用する場合を含む。の規定の適用を受けている者である場合を除く。
  • 二 前号に掲げる場合に準ずるものとして内閣府令で定める場合

有価証券の募集特定組織再編成発行手続を含む。第13条及び第15条第2項から第6項までを除き、以下この章及び次章において同じ。又は有価証券の売出し次項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘及び第3項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘に該当するものを除き、特定組織再編成交付手続を含む。以下この項において同じ。は、発行者が当該有価証券の募集又は売出しに関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。

  • 一 有価証券の募集又は売出しの相手方が当該有価証券に係る次条第1項各号に掲げる事項に関する情報を既に取得し、又は容易に取得することができる場合として政令で定める場合における当該有価証券の募集又は売出し
  • 二 有価証券の募集又は売出しに係る組織再編成発行手続又は組織再編成交付手続のうち、次に掲げる場合のいずれかに該当するものがある場合における当該有価証券の募集又は売出し前号に掲げるものを除く。
    • イ 組織再編成対象会社が発行者である株券新株予約権証券その他の政令で定める有価証券を含む。に関して開示が行われている場合に該当しない場合
    • ロ 組織再編成発行手続に係る新たに発行される有価証券又は組織再編成交付手続に係る既に発行された有価証券に関して開示が行われている場合
  • 三 その有価証券に関して開示が行われている場合における当該有価証券の売出し前2号に掲げるものを除く。
  • 四 外国で既に発行された有価証券又はこれに準ずるものとして政令で定める有価証券の売出し金融商品取引業者等が行うものに限る。のうち、国内における当該有価証券に係る売買価格に関する情報を容易に取得することができることその他の政令で定める要件を満たすもの前3号に掲げるものを除く。
  • 五 発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるもの前各号に掲げるものを除く。

2 その有価証券発行勧誘等取得勧誘及び組織再編成発行手続をいう。以下同じ。又は有価証券交付勧誘等売付け勧誘等及び組織再編成交付手続をいう。以下同じ。が次に掲げる場合に該当するものであつた有価証券第2号に掲げる場合にあつては第2条第3項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限り、第4号に掲げる場合にあつては同条第4項第1号の規定により多数の者から除かれた適格機関投資家が取得した有価証券に限る。の有価証券交付勧誘等で、適格機関投資家が適格機関投資家以外の者に対して行うもの以下「適格機関投資家取得有価証券一般勧誘」という。は、発行者が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。ただし、当該有価証券に関して開示が行われている場合及び内閣府令で定めるやむを得ない理由により行われることその他の内閣府令で定める要件を満たす場合は、この限りでない。

  • 一 第2条第3項第2号イに掲げる場合
  • 二 第2条第3項第2号ハに掲げる場合同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。
  • 三 第2条第4項第2号イに掲げる場合
  • 四 第2条第4項第2号ハに掲げる場合同項第1号の規定により多数の者から適格機関投資家を除くことにより同号に掲げる場合に該当しないこととなる場合に限る。

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