更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第40条の5 特定投資家向け有価証券に関する告知義務

金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。

2 金融商品取引業者等は、特定投資家等第2条第31項第1号から第3号までに掲げる者を除く。から特定投資家向け有価証券取引契約特定投資家向け有価証券に係る同条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行うことを内容とする契約同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。をいう。以下この項において同じ。の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

  • 一 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
  • 二 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

3 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。

金融商品取引業者等は、開示が行われている場合に該当しない特定投資家向け有価証券について、取得勧誘又は売付け勧誘等を行うことなく売付けその他の政令で定める行為を行う場合には、その相手方に対して、内閣府令で定めるところにより、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないことその他の内閣府令で定める事項を告知しなければならない。

2 金融商品取引業者等は、特定投資家等第2条第31項第1号から第3号までに掲げる者を除く。から特定投資家向け有価証券取引契約特定投資家向け有価証券に係る同条第8項第1号から第4号まで又は第10号に掲げる行為を行うことを内容とする契約同号に掲げる行為による特定投資家向け有価証券の売買当該行為を行う金融商品取引業者による媒介、取次ぎ又は代理によるものに限る。を行うことを内容とする契約その他の契約の内容又は相手方の特性を勘案して内閣府令で定めるものを除く。をいう。以下この項において同じ。の申込みを初めて受けた場合には、当該申込みに係る特定投資家向け有価証券取引契約を締結するまでに、当該特定投資家等に対し、次に掲げる事項を告知し、かつ、当該事項を記載した書面を交付しなければならない。

  • 一 特定投資家向け有価証券に関する情報提供の内容及び取引の特質その他の特定投資家向け有価証券に関し投資者が認識すべき重要な事項として内閣府令で定める事項
  • 二 特定投資家向け有価証券の取引を行うことがその知識、経験及び財産の状況に照らして適当ではない者が特定投資家向け有価証券の取引を行う場合には、当該者の保護に欠けることとなるおそれがある旨

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