更新日:2022年9月2日
金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引を業として行う者に限る。)は、特定店頭デリバティブ取引(店頭デリバティブ取引のうち、取引高その他の取引の状況に照らして、取引の公正の確保のためその概要に関する情報の迅速な開示が必要であると認められる取引として内閣府令で定めるものをいう。次項、第58条の2及び第60条の14第1項において同じ。)を行う場合には、当該金融商品取引業者等がその店頭デリバティブ取引の業務の用に供する電子情報処理組織又は他の金融商品取引業者等(店頭デリバティブ取引等を業として行う者に限る。)若しくは同条第2項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者がその店頭デリバティブ取引等の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行わなければならない。