更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第42条の3 運用権限の委託

金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。

  • 一 第2条第8項第12号イ又はロに掲げる契約
  • 二 第2条第8項第14号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
  • 三 第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為

2 金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。

3 金融商品取引業者等が第1項の規定により委託をした場合における第42条第1項の規定の適用については、同項中「金融商品取引業者等」とあるのは、「金融商品取引業者等(当該金融商品取引業者等から第42条の3第1項の規定により委託を受けた同項に規定する政令で定める者を含む。次項及び次条において同じ。)」とする。

金融商品取引業者等は、次に掲げる契約その他の法律行為において内閣府令で定める事項の定めがある場合に限り、権利者のため運用を行う権限の全部又は一部を他の金融商品取引業者等投資運用業を行う者に限る。その他の政令で定める者に委託することができる。

  • 一 第2条第8項第12号イ又はロに掲げる契約
  • 二 第2条第8項第14号に規定する有価証券に表示される権利その他の政令で定める権利に係る契約
  • 三 第2条第8項第15号イからハまでに掲げる権利その他同号に規定する政令で定める権利に係る契約その他の法律行為

2 金融商品取引業者等は、前項の規定にかかわらず、すべての運用財産につき、その運用に係る権限の全部を同項に規定する政令で定める者に委託してはならない。

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