更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第42条の4 分別管理

金融商品取引業者等は、その行う投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。に関して、内閣府令で定めるところにより、運用財産と自己の固有財産及び他の運用財産とを分別して管理しなければならない。

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