更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第42条の7 運用報告書の交付

金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。

3 金融商品取引業者等は、その行う投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。に関して、第1項の運用報告書を作成したときは、遅滞なく、これを内閣総理大臣に届け出なければならない。ただし、一の運用財産の権利者の数が政令で定める数以下である場合その他投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

金融商品取引業者等は、運用財産について、内閣府令で定めるところにより、定期に運用報告書を作成し、当該運用財産に係る知れている権利者に交付しなければならない。ただし、運用報告書を権利者に交付しなくても権利者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。

2 第34条の2第4項の規定は、前項の規定による運用報告書の交付について準用する。

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