更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第43条の4 顧客の有価証券等を担保に供する行為等の制限

金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

2 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

3 第34条の2第12項の規定は、前2項の規定による書面による同意について準用する。

金融商品取引業者等は、顧客の計算において自己が占有する有価証券又は顧客から預託を受けた有価証券を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

2 金融商品取引業者等は、商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為に係る業務に関して、顧客の計算において自己が占有する商品寄託された商品に関して発行された証券又は証書を含む。以下この項において同じ。又は顧客から預託を受けた商品を担保に供する場合又は他人に貸し付ける場合には、内閣府令で定めるところにより、当該顧客から書面による同意を得なければならない。

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