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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券(第2条第6項第3号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券)を売却する場合において、引受人となつた日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。