更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第44条の4 引受人の信用供与の制限

有価証券の引受人となつた金融商品取引業者は、当該有価証券第2条第6項第3号に掲げるものを行う金融商品取引業者にあつては、同号に規定する新株予約権を行使することにより取得する有価証券を売却する場合において、引受人となつた日から6月を経過する日までは、その買主に対し買入代金につき貸付けその他信用の供与をしてはならない。

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