更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第46条の6 自己資本規制比率

金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率以下「自己資本規制比率」という。を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

3 金融商品取引業者は、四半期事業年度の期間を3月ごとに区分した各期間事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間をいう。第57条の2第5項並びに第57条の5第2項及び第3項において同じ。の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から1月を経過した日から3月間、全ての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

金融商品取引業者は、資本金、準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率以下「自己資本規制比率」という。を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 金融商品取引業者は、自己資本規制比率が120パーセントを下回ることのないようにしなければならない。

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