更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第47条の2 事業報告書の提出

金融商品取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

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