更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第47条 業務に関する帳簿書類

金融商品取引業者第一種金融商品取引業を行う者を除く。以下この款において同じ。は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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