更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第48条の3 金融商品取引責任準備金

登録金融機関は、有価証券の売買その他の取引又はデリバティブ取引等の取引量に応じ、内閣府令で定めるところにより、金融商品取引責任準備金を積み立てなければならない。

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