更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第49条 事業報告書の提出等に関する特例

金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。

3 金融商品取引業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における第47条の2の規定及び登録金融機関が外国法人である場合における第48条の2第1項の規定の適用については、これらの規定中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の3第1項の規定の適用については、同項中「3月以内」とあるのは、「政令で定める期間内」とする。

2 金融商品取引業者が外国法人である場合における第46条の6第1項の規定の適用については、同項中「資本金」とあるのは「持込資本金」と、「準備金」とあるのは「国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金」と、「固定資産」とあるのは「国内の営業所又は事務所における固定資産」とする。

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