更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第5条 有価証券届出書の提出

前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5項、第10項及び第11項、第7条第4項、第24条並びに第24条の7第1項において同じ。に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社外国会社を含む。第50条の2第9項、第66条の40第5項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。である場合当該有価証券特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。の発行により会社を設立する場合を含む。においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。

  • 一 当該募集又は売出しに関する事項
  • 二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者内閣府令で定める会社その他の団体に限る。の集団をいう。以下同じ。及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項

2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が5億円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。

  • 一 第24条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
  • 二 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者前号に掲げる者を除く。
  • 三 既に、有価証券報告書第24条第1項に規定する報告書をいう。以下この条及び第7条において同じ。のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書以下この条において「四半期報告書」という。のうち第24条の4の7第1項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書第24条の5第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第7条第4項及び第24条第2項において同じ。のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者前2号に掲げる者を除く。

3 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合には、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、かつ、当該有価証券報告書提出後に生じた事実で内閣府令で定めるものを記載することにより、同項第2号に掲げる事項の記載に代えることができる。

4 次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第1項から第3項までの規定による届出をしようとする場合において、第1項の届出書に、内閣府令で定めるところにより、その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される四半期報告書又は半期報告書及び臨時報告書第24条の5第4項に規定する報告書をいう。並びにこれらの訂正報告書以下「参照書類」という。を参照すべき旨を記載したときは、第1項第2号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。

  • 一 既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
  • 二 当該者に係る第1項第2号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。

5 第1項から前項までの規定は、当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。この場合において、第1項中「有価証券の募集及び売出しを除く」とあるのは「有価証券の募集又は売出しに限る」と、「当該有価証券(特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。)」とあるのは「当該特定有価証券」と、同項第2号中「当該会社の商号、当該会社の属する企業集団(当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者(内閣府令で定める会社その他の団体に限る。)の集団をいう。以下同じ。)及び当該会社の経理の状況その他事業」とあるのは「当該会社が行う資産の運用その他これに類似する事業に係る資産の経理の状況その他資産」と、第2項中「有価証券の募集又は売出しのうち」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出しのうち」と、同項第1号中「有価証券の」とあるのは「特定有価証券の」と、同項第2号中「有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定有価証券に係る有価証券の募集又は売出し」と、同項第3号中「同項本文」とあるのは「第24条第5項において準用する同条第1項本文」と、「第24条の4の7第1項若しくは第2項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項若しくは第2項」と、「第24条の4の7第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の4の7第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と、「第24条の5第1項に規定する事項」とあるのは「第24条の5第3項において準用する同条第1項に規定する事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

6 第1項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社以下「届出書提出外国会社」という。は、公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を提出することができる。

  • 一 第1項第1号に掲げる事項を記載した書類
  • 二 外国において開示当該外国の法令外国金融商品市場を開設する者その他の内閣府令で定める者の規則を含む。に基づいて当該外国において公衆の縦覧に供されることをいう。第24条第8項、第24条の4の7第6項及び第24条の5第7項において同じ。が行われている参照書類又は第1項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの

7 前項第2号に掲げる書類には、内閣府令で定めるところにより、当該書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるもの次項及び第13条第2項第1号において「補足書類」という。を添付しなければならない。

8 前2項の規定により届出書提出外国会社が第6項各号に掲げる書類以下この章において「外国会社届出書」という。及びその補足書類を提出した場合には、当該外国会社届出書及びその補足書類を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、この法律又はこの法律に基づく命令以下この章から第2章の4までにおいて「金融商品取引法令」という。の規定を適用する。

9 内閣総理大臣は、外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第6項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、当該届出書提出外国会社に対し、その旨を通知しなければならない。この場合においては、行政手続法平成5年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

10 特定有価証券その募集又は売出しの状況を勘案して内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び第7条第4項において同じ。の募集又は売出しにつき、第1項の規定により届出書を提出しなければならない会社以下この条及び第7条において「特定有価証券届出書提出会社」という。は、当該特定有価証券の募集又は売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、同項の届出書に代えて、内閣府令で定めるところにより、同項第1号に掲げる事項を記載した書面以下この条及び第7条第3項において「募集事項等記載書面」という。を提出することができる。ただし、当該募集又は売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。

11 前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、当該募集事項等記載書面を、その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。以下この項及び第7条第4項において同じ。の直前の特定期間に係る有価証券報告書及びその添付書類と併せて提出しなければならない。

12 前2項の規定により特定有価証券届出書提出会社が募集事項等記載書面並びに有価証券報告書及びその添付書類を提出した場合には、当該募集事項等記載書面及び有価証券報告書を第1項の届出書とみなし、これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、金融商品取引法令の規定を適用する。

13 第1項の届出書には、定款その他の書類で公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。

前条第1項から第3項までの規定による有価証券の募集又は売出し特定有価証券その投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす情報がその発行者が行う資産の運用その他これに類似する事業に関する情報である有価証券として政令で定めるものをいう。以下この項、第5項、第10項及び第11項、第7条第4項、第24条並びに第24条の7第1項において同じ。に係る有価証券の募集及び売出しを除く。以下この項及び次項において同じ。に係る届出をしようとする発行者は、その者が会社外国会社を含む。第50条の2第9項、第66条の40第5項及び第156条の3第2項第3号を除き、以下同じ。である場合当該有価証券特定有価証券を除く。以下この項から第4項までにおいて同じ。の発行により会社を設立する場合を含む。においては、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。ただし、当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、第1号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。

  • 一 当該募集又は売出しに関する事項
  • 二 当該会社の商号、当該会社の属する企業集団当該会社及び当該会社が他の会社の議決権の過半数を所有していることその他の当該会社と密接な関係を有する者として内閣府令で定める要件に該当する者内閣府令で定める会社その他の団体に限る。の集団をいう。以下同じ。及び当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項

2 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しのうち発行価額又は売出価額の総額が5億円未満のもので内閣府令で定めるもの第24条第2項において「少額募集等」という。に関し、前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、当該届出書に、同項第2号に掲げる事項のうち当該会社に係るものとして内閣府令で定めるものを記載することにより、同号に掲げる事項の記載に代えることができる。

  • 一 第24条第1項第1号、第2号又は第4号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
  • 二 前条第1項本文、第2項本文又は第3項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第2号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者前号に掲げる者を除く。
  • 三 既に、有価証券報告書第24条第1項に規定する報告書をいう。以下この条及び第7条において同じ。のうち同項本文に規定する事項を記載したもの又は第24条の4の7第1項若しくは第2項の規定による四半期報告書以下この条において「四半期報告書」という。のうち第24条の4の7第1項に規定する事項を記載したもの若しくは半期報告書第24条の5第1項に規定する報告書をいう。以下この条、第7条第4項及び第24条第2項において同じ。のうち第24条の5第1項に規定する事項を記載したものを提出している者前2号に掲げる者を除く。

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