更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第50条 休止等の届出

金融商品取引業者等は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  • 一 業務金融商品取引業又は登録金融機関業務以下この節において「金融商品取引業等」という。に限る。を休止し、又は再開したとき第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。
  • 二 第30条第1項の認可に係る業務を廃止したとき。
  • 三 金融商品取引業者である法人が、他の法人と合併したとき当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。、分割により他の法人の事業金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
  • 四 金融商品取引業者有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。が、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、金融商品取引業者法人である場合に限る。、金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人同号及び第56条の2第1項において「銀行等」という。について、その総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有したとき。
  • 五 金融商品取引業者が、その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、又は当該銀行等が合併し、解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
  • 六 金融商品取引業者第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
  • 七 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
  • 八 その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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