内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。- 一 第29条の4第1項第1号、第2号又は第3号に該当することとなつたとき。
- 二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第4号に該当することとなつたとき。
- 三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第5号イ又はロに該当することとなつたとき。
- 四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第6号ロに該当することとなつたとき。
- 五 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第7号に該当することとなつたとき。
- 七 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第46条の6第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
- 八 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
- 九 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
- 十 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
- 十一 第30条第1項の認可に付した条件に違反したとき。
- 十二 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が第30条の4第1号から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
3 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が第50条第1項第2号に該当することとなつたとき、又は当該金融商品取引業者の第29条の登録が第50条の2第2項若しくは第11項の規定によりその効力を失つたとき、若しくは第1項、次項、第53条第3項、第54条若しくは第57条の6第3項の規定により取り消されたときは、当該認可は、その効力を失う。
4 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は金融商品取引業者の所在(法人である場合においては、その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
5 前項の規定による処分については、行政手続法第3章の規定は、適用しない。
内閣総理大臣は、金融商品取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品取引業者の第29条の登録を取り消し、第30条第1項の認可を取り消し、又は6月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。- 一 第29条の4第1項第1号、第2号又は第3号に該当することとなつたとき。
- 二 第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第4号に該当することとなつたとき。
- 三 第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第5号イ又はロに該当することとなつたとき。
- 四 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第6号ロに該当することとなつたとき。
- 五 第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、第29条の4第1項第7号に該当することとなつたとき。
- 七 金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令(第46条の6第2項を除く。)又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
- 八 業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
- 九 投資助言・代理業又は投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき。
- 十 金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
- 十一 第30条第1項の認可に付した条件に違反したとき。
- 十二 第30条第1項の認可を受けた金融商品取引業者が第30条の4第1号から第3号まで又は第5号に掲げる基準に適合しないこととなつたとき。
2 内閣総理大臣は、金融商品取引業者の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者に限る。以下この項及び次条第2項において同じ。)が、第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、第29条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、又は前項第7号若しくは第9号から第11号までのいずれかに該当することとなつたときは、当該金融商品取引業者に対して、当該役員の解任を命ずることができる。
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