前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。- 五 当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
- 六 当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
- ヘ 他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
2 前項第3号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
3 第1項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第1号又は第4号に掲げる書類については、当該書類が同項に規定する許可申請書を提出する日前1年以内に添付して提出された書類と同一内容のものである場合には、当該書類を提出した年月日及び当該書類を参照すべき旨を記載した書類とすることができる。- 二 最近1年間における引受業務の概要を記載した書類
- 三 第59条の4第1項第1号及び第2号のいずれにも該当しない者であること並びに役員が第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを代表権を有する役員が誓約する書面(許可申請者が個人である場合には、当該個人が第59条の4第1項第1号及び第2号並びに第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれにも該当しない者であることを当該個人が誓約する書面)
- 四 最近1年間に終了する各事業年度に関する貸借対照表及び損益計算書
前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項(許可申請者が個人である場合には、第3号及び第4号に掲げる事項を除く。)を記載した許可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。- 五 当該申請に係る行為を行う者の氏名及び国内の住所又は居所その他の連絡場所
- 六 当該申請に係る行為に係る有価証券に関し予定されている次に掲げる事項
- ヘ 他の引受幹事金融商品取引業者(元引受契約を締結するに際し、当該有価証券の発行者又は所有者と当該元引受契約の内容を確定させるための協議を行う金融商品取引業者をいう。)
2 前項第3号に規定する資本金の額又は出資の総額の計算については、政令で定める。
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