更新日:2022年9月2日
外国証券業者は、
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、公益又は投資者保護のため必要な最小限度のものでなければならない。
4 内閣総理大臣は、第2項の規定により条件を付することとしたときは、書面により、その旨を許可申請者に通知しなければならない。
外国証券業者は、第29条及び前条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の許可を受けて、その行う有価証券の引受けの業務のうち、元引受契約(第21条第4項に規定する元引受契約をいう。次条第1項第6号ヘにおいて同じ。)への参加その他の行為で政令で定めるものを国内において行うこと(以下この節において「引受業務」という。)ができる。
2 内閣総理大臣は、前項の許可に条件を付することができる。
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