更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第61条

外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。

2 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。を行う者第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。

3 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。を行う者第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業第2条第8項第15号に掲げる行為を行う業務に限る。を行うことができる。この場合において、第63条第2項並びに第63条の3第1項及び第3項の規定は、適用しない。

4 前2項の規定の適用を受ける者であつて第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第29条の登録を受けた者が前2項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第2節第1款及び第3款の規定は、適用しない。

外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。

2 外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業第2条第8項第12号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。を行う者第29条の2第1項第5号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第29条の登録を受けた者を除く。は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。

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