更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第63条の11 金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合

金融商品取引業者第63条の8第1項各号の行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第3項第2号に該当することとなつたときは、この限りでない。

2 第63条の9第4項、第5項、第7項及び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の14までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは「第63条の11第1項の」と、同条第5項中「第1項又は第7項」とあるのは「第63条の11第1項又は同条第2項において準用する第7項」と、同条第7項中「第1項各号に掲げる事項」とあるのは「第1項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。

  • 一 第63条の8第1項第1号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款第35条の3第36条第1項、第36条の3第37条第37条の3第37条の4第38条第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。第39条第4項及び第6項を除く。及び第40条を除く。及び第3款第42条第42条の2第42条の4及び第42条の7を除く。の規定
  • 二 第63条の8第1項第2号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款第35条の3第36条第1項、第36条の3第37条第37条の3第37条の4第38条第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。第39条第4項及び第6項を除く。第40条第40条の3及び第40条の3の2を除く。の規定

金融商品取引業者第63条の8第1項各号の行為を業として行うことについて第29条の登録を受けている者を除く。は、同条の規定にかかわらず、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、海外投資家等特例業務を行う旨、第63条の9第1項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、海外投資家等特例業務を行うことができる。ただし、次項において準用する前条第3項第2号に該当することとなつたときは、この限りでない。

2 第63条の9第4項、第5項、第7項及び第9項から第11項まで、前条第3項並びに次条から第63条の14までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。この場合において、第63条の9第4項中「第1項の」とあるのは「第63条の11第1項の」と、同条第5項中「第1項又は第7項」とあるのは「第63条の11第1項又は同条第2項において準用する第7項」と、同条第7項中「第1項各号に掲げる事項」とあるのは「第1項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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