適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 第63条第5項、第6項、第8項から第10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の6までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第63条第5項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と、同条第6項中「第2項又は第8項」とあるのは「第63条の3第1項又は同条第2項において準用する第8項」と、同条第8項中「第2項各号に掲げる事項」とあるのは「第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第9項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3 金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、当該各号に定める規定は、適用しない。- 一 第63条第1項第1号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款(第36条第1項、第36条の3、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)、第40条、第40条の3及び第40条の3の2を除く。)の規定
- 二 第63条第1項第2号に掲げる行為を行う業務 第2節第1款(第36条第1項、第36条の3、第37条、第37条の3、第37条の4、第38条(第1号、第2号及び第9号に係る部分に限る。)、第39条(第4項及び第6項を除く。)及び第40条を除く。)及び第3款(第42条、第42条の2、第42条の4及び第42条の7を除く。)の規定
適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等(第63条第1項各号の行為を業として行うことについて第29条又は第33条の2の登録を受けている者を除く。)は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣にその旨、第63条第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
2 第63条第5項、第6項、第8項から第10項まで、第12項及び第13項、前条第3項並びに次条から第63条の6までの規定は、前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。この場合において、これらの規定中「特例業務届出者」とあるのは「金融商品取引業者等」と、第63条第5項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と、同条第6項中「第2項又は第8項」とあるのは「第63条の3第1項又は同条第2項において準用する第8項」と、同条第8項中「第2項各号に掲げる事項」とあるのは「第2項第5号及び第7号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項」と、同条第9項中「第2項の」とあるのは「第63条の3第1項の」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
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