内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。- 一 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 二 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
- 三 過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 内閣総理大臣は、第1項の規定に基づいて処分をすることとしたときは、書面により、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、登録を受けている外務員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その登録を取り消し、又は2年以内の期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。- 一 第29条の4第1項第2号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、又は登録の当時既に第64条の2第1項各号のいずれかに該当していたことが判明したとき。
- 二 金融商品取引業(登録金融機関にあつては、登録金融機関業務)のうち第64条第1項各号に掲げる行為を行う業務又はこれに付随する業務に関し法令に違反したとき、その他外務員の職務に関して著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
- 三 過去5年間に次条第3号の規定により登録を抹消された場合において、当該登録を受けていた間の行為(当該過去5年間の行為に限る。)が前号に該当していたことが判明したとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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