更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第64条の7 登録事務の委任

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除く。及び第64条の9において「登録事務」という。であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。

2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務第64条の5に係るものを除く。を一の協会を定めて行わせることができる。

3 内閣総理大臣は、前2項の規定により協会に登録事務を行わせることとしたときは、当該登録事務を行わないものとする。

4 協会は、第1項又は第2項の規定により登録事務を行うこととしたときは、その定款において外務員の登録に関する事項を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

5 第1項又は第2項の規定により登録事務を行う協会は、第64条第5項の規定による登録、第64条の4の規定による届出に係る登録の変更、第64条の5第1項の規定による処分登録の取消しを除く。又は前条の規定による登録の抹消をした場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

6 第1項又は第2項の規定による登録事務を行う協会次に掲げるものを含む。以下この項において同じ。が二以上ある場合当該協会が次に掲げるもののみである場合を除く。には、各協会は、当該登録事務の適正な実施を確保するため、協会相互間の情報交換を促進するとともに、他の協会に対し、必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。

  • 一 第66条の25において準用する第1項の規定による同項に規定する登録事務を行う協会
  • 二 金融サービスの提供に関する法律第78条第1項又は第2項の規定による同条第1項に規定する登録事務を行う同項に規定する認定金融サービス仲介業協会等

7 内閣総理大臣は、第1項の規定により登録事務を行う協会に所属する金融商品取引業者等の外務員が第64条の5第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するにもかかわらず、当該協会が同項に規定する措置をしない場合において、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項に規定する措置をすることを命ずることができる。

8 内閣総理大臣は、前項の規定に基づいて処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

9 内閣総理大臣は、第1項若しくは第2項の規定により協会に登録事務を行わせることとするとき、又はこれらの規定により協会に行わせていた登録事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会認可金融商品取引業協会又は第78条第2項に規定する認定金融商品取引業協会をいう。以下この節において同じ。に、第64条第64条の2及び前3条に規定する登録に関する事務以下この条第6項各号を除く。及び第64条の9において「登録事務」という。であつて当該協会に所属する金融商品取引業者等の外務員に係るものを行わせることができる。

2 内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、協会に所属しない金融商品取引業者等の外務員に係る登録事務第64条の5に係るものを除く。を一の協会を定めて行わせることができる。

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