更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第66条の10 広告等の規制

金融商品仲介業者は、その行う金融商品仲介業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  • 一 当該金融商品仲介業者の商号、名称又は氏名
  • 二 金融商品仲介業者である旨及び当該金融商品仲介業者の登録番号
  • 三 当該金融商品仲介業者の行う金融商品仲介業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます