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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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金融商品仲介業者は、第2条第11項各号に掲げる行為(以下この章において「金融商品仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。一 所属金融商品取引業者等の商号又は名称二 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨三 第66条の13の規定の趣旨四 その他内閣府令で定める事項