更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第66条の11 商号等の明示

金融商品仲介業者は、第2条第11項各号に掲げる行為以下この章において「金融商品仲介行為」という。を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

  • 一 所属金融商品取引業者等の商号又は名称
  • 二 所属金融商品取引業者等の代理権がない旨
  • 四 その他内閣府令で定める事項

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