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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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第38条の2、第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。