更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第66条の15 損失補填等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用

第38条の2第39条第1項、第3項、第4項及び第7項、第40条並びに第43条の6の規定は金融商品仲介業者について、第39条第2項、第5項及び第6項の規定は金融商品仲介業者の顧客について、それぞれ準用する。この場合において、同条第3項中「当該金融商品取引業者等が」とあるのは、「当該金融商品仲介業者の所属金融商品取引業者等が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信