前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。- 三 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第28条第4項に規定する投資運用業をいう。第66条の14第1号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第4章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。- 一 第66条の4第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面
- 二 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
- 三 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
3 前項第3号の場合において、定款が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。
前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。- 三 金融商品仲介業を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
- 四 委託を受ける金融商品取引業者(第一種金融商品取引業又は投資運用業(第28条第4項に規定する投資運用業をいう。第66条の14第1号ニにおいて同じ。)を行う者に限る。)又は登録金融機関(以下この章及び第4章において「所属金融商品取引業者等」という。)の商号又は名称
2 前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。- 一 第66条の4第1号又は第2号に該当しないことを誓約する書面
- 二 金融商品仲介業の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
- 三 法人であるときは、定款及び会社の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
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