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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2021年05月26日
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内閣総理大臣は、金融商品仲介業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該金融商品仲介業者の第66条の登録を取り消し、6月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命じ、業務の方法の変更を命じ、その他監督上必要な事項を命ずることができる。一 第66条の4各号(第2号ロを除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。二 不正の手段により第66条の登録を受けたとき。三 金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。