更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第66条の27 登録

信用格付業を行う法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第1項第2号及び第66条の47を除き、以下この章において同じ。は、内閣総理大臣の登録を受けることができる。

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