更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第67条 認可協会の目的

認可金融商品取引業協会以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

2 認可協会は、有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買協会員認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。のための市場以下「店頭売買有価証券市場」という。を開設することができる。

3 認可協会は、定款の定めるところにより、その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、協会員が特定投資家等以外の者当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。の委託を受けて行う有価証券の買付け第67条の12第5号において「一般投資家等買付け」という。を禁止することができる。

4 認可協会は、法人とする。

5 認可協会でない者は、その名称中に、認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

認可金融商品取引業協会以下この章において「認可協会」という。は、有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、並びに金融商品取引業の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

2 認可協会は、有価証券金融商品取引所に上場されていないものに限る。第67条の11第1項において同じ。の流通を円滑にし、有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、かつ、投資者の保護に資するため、店頭売買有価証券の売買協会員認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。のための市場以下「店頭売買有価証券市場」という。を開設することができる。

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