更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第79条の21 目的

投資者保護基金以下この章及び附則において「基金」という。は、第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払その他の業務を行うことにより投資者の保護を図り、もつて証券取引又は商品関連市場デリバティブ取引に対する信頼性を維持することを目的とする。

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