更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第79条の44 臨時総会

総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

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