基金は、第79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。- 一 第79条の56第1項の規定による一般顧客に対する支払
- 三 第79条の60第1項に規定する裁判上又は裁判外の行為
- 四 第79条の61に規定する顧客資産の迅速な返還に資するための業務
- 五 負担金(第79条の28第4項及び第79条の64第1項に規定する負担金をいう。第79条の51第1項において同じ。)の徴収及び管理
- 六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第5節 、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
- 七 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
- 八 預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の4第3項に規定する特別監視代行者の業務
- 九 預金保険法第126条の6第1項に規定する機構代理の業務
2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第79条の26第1項、第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の26第1項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
3 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて商品デリバティブ取引関連業務を併せて行う者(第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(次項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
4 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第79条の20第3項第2号、第4号、第6号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象商品デリバティブ取引関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第79条の26第1項、第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の26第1項中「金融商品取引業者」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行う金融商品取引業者」と、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同項及び同条第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
5 前項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて有価証券関連業を併せて行う者(第79条の27第1項に規定する政令で定める金融商品取引業者を除く。)は、同条第1項の規定にかかわらず、当該定款の定めがない他のいずれか一の基金にその会員として加入しなければならない。この場合において、当該他の基金(第2項の規定による定款の定めがないものに限る。)は、当該金融商品取引業者に関しては、その顧客資産に係る業務の範囲を前項の顧客資産以外の顧客資産に係る業務に限定をすることができるものとし、かつ、当該限定をした基金又は当該基金の会員である金融商品取引業者についての第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
6 第79条の27第2項及び第3項の規定は、第2項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者又は第4項の規定による定款の定めがある基金の会員である金融商品取引業者であつて、第31条第4項の変更登録を受けて商品デリバティブ取引関連業務又は有価証券関連業を行おうとする者(第79条の27第2項に規定する政令で定める者を除く。)について準用する。この場合において、第79条の27第2項中「いずれか一の基金」とあるのは、「当該定款の定めがない他のいずれか一の基金」と読み替えるものとする。
基金は、第79条の21に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。- 六 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成8年法律第95号)第4章第5節 、第5章第3節及び第6章第3節の規定による顧客表の提出その他これらの規定による業務
- 七 破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成12年法律第129号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務
- 八 預金保険法(昭和46年法律第34号)第126条の4第3項に規定する特別監視代行者の業務
- 九 預金保険法第126条の6第1項に規定する機構代理の業務
2 基金は、その顧客資産に係る業務の範囲を、第79条の20第3項第1号、第3号、第5号及び第7号に掲げる顧客資産(同号に掲げる顧客資産については、対象有価証券関連取引に関するものとして内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)のみに係る業務に限定する旨を定款で定めることができる。この場合において、当該基金又はその会員である金融商品取引業者についての第79条の26第1項、第79条の28第1項、第3項及び第5項並びに第79条の53第1項の規定の適用については、第79条の26第1項中「金融商品取引業者」とあるのは「有価証券関連業を行う金融商品取引業者」と、第79条の28第1項第1号及び第79条の53第1項第3号中「有価証券関連業及び商品デリバティブ取引関連業務を行わない旨の第31条第4項の変更登録並びに」とあるのは「有価証券関連業を行わない旨の第31条第4項の変更登録及び」と、第79条の28第3項中「他の基金の会員となる場合」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)の会員となる場合若しくは既に会員である他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)のみの会員となる場合」と、同条第5項第2号中「他の基金に会員として加入する手続をとつていること」とあるのは「他の基金(第79条の49第4項の規定による定款の定めがないものに限る。)に会員として加入する手続をとつていること、又は既に他の基金(同条第2項及び第4項の規定による定款の定めのいずれもないものに限る。)の会員であること」とする。
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