更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第79条の54 弁済困難の認定

基金は、前条第1項又は第3項から第5項までの規定による通知を受けた場合には、投資者の保護に欠けるおそれがないことが明らかであると認められるときを除き、当該通知に係る金融商品取引業者以下「通知金融商品取引業者」という。につき、顧客資産の返還に係る債務の円滑な履行が困難であるかどうかの認定を、遅滞なく、行わなければならない。

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