次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の認定を受けることができない。- 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- 二 第79条の19第1項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
- イ 禁錮以上の刑に処せられ、若しくはこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
- ロ 第79条の19第1項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前30日以内にその役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しない者