内閣総理大臣は、前条第1項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。- 一 定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融商品市場における有価証券の売買及び市場デリバティブ取引を公正かつ円滑にし、並びに投資者を保護するために十分であること。
- 二 免許申請者が取引所金融商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
- 三 免許申請者が金融商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。