更新日:2022年9月2日
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(
2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
3 前項の条件は、認可の趣旨に照らして、又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
4 金融商品取引所は、第1項の規定による場合のほか、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の一部(特定取引所金融商品市場に係るものであつて、その内容等を勘案し、投資者保護の根幹にかかわる事項以外のものを取り扱う業務として内閣府令で定めるものに限る。以下この条及び
5 金融商品取引所は、前項の規定により特定業務を委託する場合においては、内閣府令で定めるところにより、当該特定業務の適正な実施を確保するための措置を講じなければならない。
6 第4項の規定により、特定株式会社金融商品取引所(第105条の4第2項に規定する特定株式会社金融商品取引所をいう。以下この項において同じ。)がその特定業務を他の者に委託する場合には、当該特定株式会社金融商品取引所の自主規制委員会による当該特定業務の委託についての決定を経て行わなければならない。
金融商品取引所は、内閣総理大臣の認可を受けて、自主規制法人(自主規制業務(前条第2項に規定する自主規制業務をいう。以下この章において同じ。)を行うことを目的として、次節第1款の2の規定に基づいて設立された法人をいう。以下この章において同じ。)に対し、当該金融商品取引所に係る自主規制業務の全部又は一部を委託することができる。
2 内閣総理大臣は、前項の認可に条件を付することができる。
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