更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第87条の6 仮理事、仮取締役等

内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人以下「会員金融商品取引所」という。の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

2 内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第1項において同じ。、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。

3 会社法第346条第2項、第351条第2項及び第401条第3項同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。の規定は、株式会社金融商品取引所には、適用しない。

内閣総理大臣は、取引所金融商品市場を開設する金融商品会員制法人以下「会員金融商品取引所」という。の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。

2 内閣総理大臣は、株式会社金融商品取引所の取締役監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員の職務を行うべき仮取締役又はそれ以外の仮取締役。次条第1項において同じ。、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。

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