更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第87条の8 秘密保持義務

金融商品取引所の役員役員が法人であるときは、その職務を行う者若しくは職員若しくは自主規制法人の理事、監事若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。

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