更新日:2022年9月2日

金融商品取引法(抄) 第88条 法人格

金融商品会員制法人は、法人とする。

2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。

3 金融商品会員制法人でない者は、その名称のうちに金融商品会員制法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

金融商品会員制法人は、法人とする。

2 金融商品会員制法人は、その名称のうちに会員制法人という文字を用いなければならない。

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