法第2条第4項及び第6項に規定する政令で定める有価証券の取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。- 二 店頭売買有価証券市場(法第67条第2項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買
- 三 法第2条第8項第10号に掲げる行為による有価証券(金融商品取引所に上場されているもの又は店頭売買有価証券(同号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)に限る。)の売買(当該有価証券が特定上場有価証券(同条第33項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、特定投資家等のみを当事者として行われるものに限る。)
- 四 金融商品取引業者等又は特定投資家が他の金融商品取引業者等又は特定投資家と行う取引所金融商品市場によらないで行う有価証券(法第24条第1項第1号に掲げる有価証券に該当するものに限る。)の売買のうち、当該有価証券の公正な価格形成及び流通の円滑を図るために行うものであつて、取引所金融商品市場における当該有価証券の売買価格を基礎として取引状況を勘案した適正な価格で行うもの
- 五 法第58条の2ただし書の規定により外国証券業者が金融商品取引業者等又は適格機関投資家に対して行う外国で既に発行された当該有価証券(第2条の12の2に規定する有価証券を含み、売付け勧誘等(法第2条第4項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)のうち同項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続(法第2条の3第3項に規定する組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)のうち法第2条の3第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていないものに限る。次号及び第1条の8の4第4号において「譲渡制限のない海外発行証券」という。)の売付け
- 六 譲渡制限のない海外発行証券を取得した金融商品取引業者等又は適格機関投資家(以下この号において「売付け金融商品取引業者等」という。)による他の金融商品取引業者等(当該譲渡制限のない海外発行証券を他の者に取得させる目的で買い付ける者に限る。以下この号において「買付け金融商品取引業者等」という。)に対する当該譲渡制限のない海外発行証券の売付け(売付け金融商品取引業者等又は買付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。以下この号及び第1条の8の4第4号において同じ。)の会員である売付けに限る。)であつて、当該売付け金融商品取引業者等(当該売付け金融商品取引業者等が認可金融商品取引業協会の会員でない場合には、当該買付け金融商品取引業者等)より当該譲渡制限のない海外発行証券の銘柄、数その他の内閣府令で定める事項が認可金融商品取引業協会に報告されるもの
- 七 取得勧誘のうち法第2条第3項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、売付け勧誘等のうち同条第4項第2号イからハまでに掲げる場合に該当するもの、組織再編成発行手続のうち法第2条の3第4項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するもの又は組織再編成交付手続のうち同条第5項第2号イ若しくはロに掲げる場合に該当するものが行われていない有価証券(以下この号及び次号において「譲渡制限のない有価証券」という。)であつて、次に掲げる者以外の者が所有するものの売買
- ロ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人(外国法人を含む。以下この号において同じ。)の役員(取締役、執行役、会計参与及び監査役(理事及び監事その他これらに準ずる者を含む。)をいう。以下この号において同じ。)又は発起人その他これに準ずる者(当該法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
- ハ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の主要株主(法第163条第1項に規定する主要株主をいう。以下ハにおいて同じ。)又は当該主要株主(法人である場合に限る。)の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該主要株主である法人の設立後に当該法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
- ニ 当該譲渡制限のない有価証券の発行者である法人の子会社等(法第29条の4第4項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。以下ニにおいて同じ。)又は当該子会社等の役員若しくは発起人その他これに準ずる者(当該子会社等の設立後に当該子会社等の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間があり、かつ、当該期間が連続して5年を超える場合の発起人その他これに準ずる者を除く。)
- 八 譲渡制限のない有価証券の売買(当該売買の当事者の双方が前号イからホまでに掲げる者であるもの(当該当事者の双方が同号ホに掲げる者であるものを除く。)に限る。)
- 九 有価証券(社債券その他の内閣府令で定める有価証券に限る。)に係る買戻又は売戻条件付売買であつて、買戻又は売戻価格及び買戻しの日又は売戻しの日があらかじめ定められているもの
- 十 発行者又は当該発行者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者(当該者に対する当該有価証券の売付けを行おうとする者を含む。)に対する当該有価証券の売付け
- 十一 金融商品取引業者等が顧客のために取引所金融商品市場又は外国金融商品市場(法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における有価証券の売買の取次ぎを行うことに伴う有価証券の売買