更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第1条の7 取得勧誘において少人数向け勧誘に該当する場合

法第2条第3項第2号ハに規定する政令で定める場合は、次に掲げる要件の全てに該当する場合とする。

  • 一 当該取得勧誘が特定投資家法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。以下同じ。のみを相手方とし、かつ、50名以上の者当該者が適格機関投資家であつて、当該取得勧誘に係る有価証券が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該者を除く。を相手方として行う場合でないこと。
  • 二 次のイからハまでに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イからハまでに定める要件に該当すること。
    • イ 株券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該株券等の発行者が、当該株券等と同一の内容株式優先出資法に規定する優先出資及び資産流動化法に規定する優先出資を含む。若しくは出資に係る剰余金の配当、残余財産の分配、利益を用いて行う出資の消却又は優先出資法第15条第1項第2号に係る部分に限る。の規定による優先出資の消却についての内容に限る。を表示した株券等であつて法第24条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
      • (2) 当該株券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
    • ロ 新株予約権証券等 次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該新株予約権証券等に表示された権利の行使により取得され、引き受けられ、又は転換されることとなる株券の発行者並びに当該株券、新株予約権証券及び新投資口予約権証券がそれぞれイ(1)及び(2)に掲げる要件に該当すること。
      • (2) 当該新株予約権証券等新株予約権証券及び新投資口予約権証券を除く。以下ロにおいて同じ。の発行者が、当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
      • (3) 当該新株予約権証券等と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
      • (4) 当該新株予約権証券等当該新株予約権証券等が新優先出資引受権付特定社債券である場合であつて、特定社債券と分離して新優先出資引受権のみを譲渡することができるときは、当該特定社債券及びこれとともに発行される新優先出資引受権証券に、内閣府令で定める方式に従い、これを取得し、又は買い付けた者当該者が適格機関投資家であつて、当該新株予約権証券等が第1条の4に定める場合に該当するときは、当該適格機関投資家を除く。が当該新株予約権証券等を一括して他の一の者に譲渡する場合以外の譲渡が禁止される旨の制限が付されていることその他これに準ずるものとして内閣府令で定める要件に該当すること。
    • ハ イ及びロに掲げる有価証券以外の有価証券 次に掲げる要件の全てに該当すること。
      • (1) 当該有価証券の発行者が、当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものであつて法第24条第1項各号法第27条において準用する場合を含む。のいずれかに該当するものを既に発行している者でないこと。
      • (2) 当該有価証券と同一種類の有価証券として内閣府令で定めるものが特定投資家向け有価証券でないこと。
      • (3) ロに準じて内閣府令で定める要件に該当すること。

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