更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第1条の8の6 金融商品取引業から除かれるもの

法第2条第8項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  • 一 次に掲げる者が行う法第2条第8項各号に掲げる行為
    • イ 国
    • ロ 地方公共団体
    • ハ 日本銀行
    • ニ 外国政府その他の外国の法令上イからハまでに掲げる者に相当する者
  • 二 法第2条第8項第4号に掲げる行為のうち、次のいずれかに該当する者を相手方として店頭デリバティブ取引有価証券関連店頭デリバティブ取引法第28条第8項第4号に掲げる取引をいう。及び暗号資産関連店頭デリバティブ取引法第185条の24第1項に規定する暗号資産関連店頭デリバティブ取引をいう。第16条の4第1項第1号ニにおいて同じ。を除く。以下この号において同じ。を行い、又は当該者のために店頭デリバティブ取引の媒介、取次ぎ有価証券等清算取次ぎを除く。以下この号において同じ。若しくは代理を行う行為前号に掲げるものに該当するもの並びに特定店頭デリバティブ取引法第40条の7第1項に規定する特定店頭デリバティブ取引をいう。以下同じ。並びにその媒介、取次ぎ及び代理特定店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う者がその店頭デリバティブ取引等法第2条第8項第4号に規定する店頭デリバティブ取引等をいう。以下同じ。の業務の用に供する電子情報処理組織を使用して行うものに限る。を除く。
    • イ デリバティブ取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
    • ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
  • 三 法第2条第8項第15号に掲げる行為のうち、商品投資に係る事業の規制に関する法律平成3年法律第66号第2条第6項に規定する商品投資受益権を有する者当該商品投資受益権が同項第2号に掲げる権利又は同項第3号に掲げる権利同項第2号に掲げる権利に類するものに限る。である場合にあつては、これらの権利に係る信託の受託者から出資又は拠出を受けた金銭その他の財産の全部を充てて行う一の法人への出資以下この号及び次項において「特定出資」という。であつて、次に掲げる要件の全てに該当するもの第1号に掲げるものに該当するものを除く。
    • イ 当該商品投資受益権に係る商品投資契約商品投資に係る事業の規制に関する法律第2条第5項に規定する商品投資契約をいう。若しくは信託契約又は当該商品投資受益権の販売を内容とする契約のいずれかにおいて、当該法人への特定出資が行われる旨及び当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を商品投資同条第1項に規定する商品投資をいう。以下同じ。により運用する旨が定められていること。
    • ロ 当該法人が、商品投資に係る事業の規制に関する法律第33条第1項に規定する商品投資顧問業者等に対して商品投資に係る同法第2条第2項に規定する投資判断を一任すること。
    • ハ 当該法人が特定出資に係る金銭その他の財産を主として有価証券又はデリバティブ取引に係る権利に対する投資として運用するものでないこと。
  • 四 前3号に掲げるもののほか、行為の性質その他の事情を勘案して内閣府令で定める行為

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