更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第1条の9 金融機関の範囲

法第2条第8項及び第11項、第27条の2第4項法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。第27条の28第3項法第27条の29第2項において準用する場合を含む。第28条第4項、第31条の4第3項及び第4項、第33条第1項、第33条の5第2項、第33条の7第33条の8第1項、第50条第1項第4号、第58条第60条の14第1項並びに第66条に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  • 一 株式会社商工組合中央金庫
  • 二 保険会社保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいい、同条第7項に規定する外国保険会社等を含む。以下同じ。
  • 三 無尽会社
  • 四 証券金融会社
  • 五 主としてコール資金の貸付け又はその貸借の媒介を業として行う者のうち金融庁長官の指定するもの

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信