更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第14条の7の2 大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更

法第27条の25第1項並びに第27条の26第2項第1号及び第2号に規定する大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更として政令で定めるものは、大量保有報告書又は変更報告書これらの訂正報告書を含む。に記載すべき内容に係る変更のうち、次の各号に掲げるものを除くものとする。

  • 一 その単体株券等保有割合が100分の1未満である保有者が新たに共同保有者法第27条の23第5項に規定する共同保有者をいい、同条第6項の規定により共同保有者とみなされる者を含む。以下この章において同じ。となつたこと。
  • 二 その単体株券等保有割合が100分の1未満であつた保有者が共同保有者でなくなつたこと。
  • 三 その単体株券等保有割合が100分の1未満である共同保有者の氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地の変更
  • 四 単体株券等保有割合の100分の1未満の増加又は減少
  • 五 株券等の保有者及びその共同保有者の保有に係る当該株券等に関する次に掲げる契約の締結又はそれらの内容の変更のうち軽微なものとして内閣府令で定めるもの
    • イ 担保に供することを内容とする契約
    • ロ 売り戻すことを内容とする契約
    • ハ 売買の一方の予約当該売買を完結する権利を有し、かつ、当該権利の行使により売主としての地位を取得する場合に限る。
    • ニ 貸借することを内容とする契約
    • ホ イからニまでに掲げる契約に準ずる契約
  • 六 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの

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