更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第14条の8の2 重要提案行為等

法第27条の26第1項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

  • 一 重要な財産の処分又は譲受け
  • 二 多額の借財
  • 三 代表取締役の選定又は解職
  • 四 役員の構成の重要な変更役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。
  • 五 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
  • 六 支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
  • 七 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
  • 八 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
  • 九 配当に関する方針の重要な変更
  • 十 資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
  • 十一 その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
  • 十二 その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
  • 十三 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 法第27条の26第3項に規定する政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。

  • 一 各月の第2月曜日及び第4月曜日第5月曜日がある場合にあつては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日とする。
  • 二 各月の15日及び末日これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。

3 法第27条の26第4項及び第5項に規定する政令で定める期間は、当該100分の5を超えることとなつた日又は当該増加した日以後最初に到来する基準日同条第3項に規定する基準日をいう。の5日行政機関の休日の日数は、算入しない。後までの期間とする。

法第27条の26第1項に規定する株券等の発行者の事業活動に重大な変更を加え、又は重大な影響を及ぼす行為として政令で定めるものは、発行者又はその子会社に係る次の各号に掲げる事項を、その株主総会若しくは投資主総会又は役員業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第4号において同じ。に対して提案する行為とする。ただし、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。

  • 一 重要な財産の処分又は譲受け
  • 二 多額の借財
  • 三 代表取締役の選定又は解職
  • 四 役員の構成の重要な変更役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。
  • 五 支配人その他の重要な使用人の選任又は解任
  • 六 支店その他の重要な組織の設置、変更又は廃止
  • 七 株式交換、株式移転、株式交付、会社の分割又は合併
  • 八 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
  • 九 配当に関する方針の重要な変更
  • 十 資本金の増加又は減少に関する方針の重要な変更
  • 十一 その発行する有価証券の取引所金融商品市場における上場の廃止又は店頭売買有価証券市場における登録の取消し
  • 十二 その発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場又は店頭売買有価証券登録原簿への登録
  • 十三 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定める事項

2 法第27条の26第3項に規定する政令で定めるところにより毎月2回以上設けられる日の組合せは、次のいずれかとする。

  • 一 各月の第2月曜日及び第4月曜日第5月曜日がある場合にあつては、第2月曜日、第4月曜日及び第5月曜日とする。
  • 二 各月の15日及び末日これらの日が土曜日に当たるときはその前日とし、これらの日が日曜日に当たるときはその前々日とする。

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