更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第14条の8 短期大量譲渡の基準

法第27条の25第2項に規定する政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の株券等保有割合法第27条の23第4項に規定する株券等保有割合をいう。以下この条において同じ。が、当該変更報告書に係る大量保有報告書法第27条の23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。又は当該大量保有報告書に係る他の変更報告書法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。に記載された又は記載すべきであつた株券等保有割合当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日の60日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該60日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該60日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。のうち最も高いものの2分の1未満となり、かつ、当該最も高いものより100分の5を超えて減少したこととする。ただし、株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者又はその共同保有者が当該変更後の株券等保有割合の計算の基礎となつた日前60日間次項において「短期大量譲渡報告対象期間」という。に株券等を譲渡したことにより減少した株券等保有割合の合計が、当該最も高いものの2分の1以下である場合又は100分の5以下である場合には、この限りでない。

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