法第27条の11第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。ただし、第1号から第3号までに掲げるものにあつては、軽微なものとして内閣府令で定める基準に該当するものを除く。- 一 対象者又はその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。以下この条及び第14条の8の2において同じ。)の業務執行を決定する機関が次に掲げる事項を行うことについての決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
- ト 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立て
- リ 事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止
- ヌ 金融商品取引所に対する株券等の上場の廃止に係る申請
- ル 認可金融商品取引業協会に対する株券等の登録の取消しに係る申請
- カ 株式若しくは新株予約権の割当て(新たに払込みをさせないで行うものに限る。)又は新投資口予約権の割当て
- ヨ 株式、新株予約権、新株予約権付社債又は投資口の発行(ワ及びカに掲げるものを除く。)
- タ 自己株式(会社法第113条第4項に規定する自己株式をいう。)の処分(カに掲げるものを除く。)
- レ 既に発行されている株式について、会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをすること。
- ネ イからツまでに掲げる事項に準ずる事項で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書(法第27条の3第2項に規定する公開買付届出書をいう。以下この条において同じ。)において指定したもの
- 二 対象者の業務執行を決定する機関が次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める決定をしたこと(公開買付開始公告を行つた日以後に公表されたものに限る。)。
- イ 公開買付開始公告をした日において、対象者の業務執行を決定する機関が当該公開買付けの後に当該公開買付者の株券等所有割合を内閣府令で定める割合以上減少させることとなる新株の発行その他の行為(当該公開買付けに係る買付け等の期間の末日後に行うものに限る。)を行うことがある旨の決定を既に行つており、かつ、当該決定の内容を公表している場合 当該決定を維持する旨の決定
- ロ 公開買付開始公告をした日において、対象者又はその子会社が会社法第108条第1項第8号又は第9号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式に係る株券等を発行している場合 当該異なる定めを変更しない旨の決定
- 三 対象者に次に掲げる事実が発生したこと(公開買付開始公告を行つた日以後に発生したものに限る。)。ただし、イ、ハ、ホ及びトにあつては、公開買付者及びその特別関係者によつて行われた場合を除く。
- イ 事業の差止めその他これに準ずる処分を求める仮処分命令の申立てがなされたこと。
- ロ 免許の取消し、事業の停止その他これらに準ずる行政庁による法令に基づく処分がなされたこと。
- ハ 当該対象者以外の者による破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は企業担保権の実行の申立て(以下「破産手続開始の申立て等」という。)がなされたこと。
- ニ 手形若しくは小切手の不渡り(支払資金の不足を事由とするものに限る。)又は手形交換所による取引停止処分(以下「不渡り等」という。)があつたこと。
- ホ 主要取引先(前事業年度における売上高又は仕入高が売上高の総額又は仕入高の総額の100分の10以上である取引先をいう。)から取引の停止を受けたこと。
- チ 株券の上場の廃止(当該株券を上場している全ての金融商品取引所において上場が廃止された場合に限る。)
- リ 株券の登録の取消し(当該株券を登録している全ての認可金融商品取引業協会において登録が取り消された場合(当該株券が上場されたことによる場合を除く。)に限る。)
- ヌ イからリまでに掲げる事実に準ずる事実で公開買付者が公開買付開始公告及び公開買付届出書において指定したもの
- 四 株券等の取得につき他の法令に基づく行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下この号において「許可等」という。)を必要とする場合において、公開買付期間の末日の前日までに、当該許可等を得られなかつたこと。
- 五 その他前各号に準ずるものとして内閣府令で定めるもの