更新日:2022年9月2日

金融商品取引法施行令(抄) 第15条の18 金融機関による私募の取扱いの対象から除外される有価証券

法第33条第2項第4号イに規定する政令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券に係るオプションを表示する法第2条第1項第19号に掲げる有価証券当該有価証券に係るオプションを表示する同号に掲げる有価証券を含む。とする。

  • 一 株券優先出資証券を含む。、新株予約権証券、新株予約権付社債券その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券
  • 二 法第2条第1項第17号に掲げる有価証券で前号に掲げる有価証券の性質を有するもの
  • 三 前2号に掲げる有価証券に係る権利を表示する法第2条第1項第20号に掲げる有価証券

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